とくしま県民活動プラザおしえてちょんまげNPO関係
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おしえてちょんまげNPO関係
Q1 NPO法人って何ですか? 
(2004/12/8)
Q2 NPOとボランティアとの違いは何ですか? 
(2004/12/8)
Q3 NPOとNGOは、どこがどう違うのですか? 
(2004/12/8)
Q4 NPO法人になるということは、世間(行政を含む社会一般)からお墨付をもらった(認知された)ことになりますか? 
(2004/12/8)
Q5 NPO法人は、法人格を有しない団体よりも優れているのですか? 
(2004/12/8)
Q6 NPO法人になるためには、どのような条件を満たさなければいけないのですか?  
(2004/12/8)
Q7 NPO法人は「非営利」が原則ですから、収益事業を行うことができないのではないですか?また、職員に給料を払っているNPO法人があるようですが、このようなことは、非営利の原則により、禁止されているのではありませんか? 
(2004/12/8)
Q8 NPO法人は、「社会のためになる良いこと」をしているのだから、もし事業会計の収支が赤字になったら、行政を含む社会一般が補填すべきではないのですか? 
(2004/12/8)
Q9 NPO法人は社会貢献活動を行っているので、税金を払わなくても構わないのではありませんか? 
(2004/12/8)
Q10 地方公務員や市町村議会の議員はNPO法人の役員になれますか? 
(2004/12/8)
Q11 所轄庁がNPO法人設立認証の申請を受付してから、認証・不認証の結果が出るまでには、どれくらいの日数が必要ですか? 
(2004/12/8)
Q12 NPO法人化によって、どのようなメリット及びデメリットが発生しますか? 
(2004/12/8)
Q13 所轄庁は、NPO法人に対してどのように監督しているのですか? 
(2004/12/8)
Q14 現在任意団体として活動しているのですが、近い将来、NPO法人にしたいと思っています。これに関連して、法人化される際に、現在ある財産をどのように処理したらよいのでしょうか? 
(2004/12/28)


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Q1:NPO法人って何ですか?
 A1:特定非営利活動法人のことで、特定非営利活動促進法により、所轄庁(内閣府又は徳島県)から認証された法人のことです。略してNPO法人と呼ぶことが多いです。

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Q2:NPOとボランティアとの違いは何ですか?
 A2:NPOとは、Non-Profit Organizationを意味し、文字通り翻訳すると、「非営利団体(組織)」になります。しかし実際はもっと多くの意味があり、「@自発的に活動する A自立した B民間の C非営利団体(組織)」と言えます。「NPO」と単独で呼ばれることもありますが、その場合も任意団体であることは稀で、NPO法人である場合が殆どです。(正確には、任意団体であるNPOの中から法人格を取得したものがNPO法人です。)
 一方、ボランティアは、「原則として無報酬で、個人の強い思いに基づいて、自発的に社会貢献活動を行う人」を指します。社会のために何かをしようという点では、NPOもボランティアも同じですが、ボランティアは「個人」を、NPOは継続的に活動している「組織」を意味します。
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Q3:NPOとNGOは、どこがどう違うのですか?
 A3:NGOとは、Non-Governmental Organization(「非政府組織」)の略称です。NPOでは「非営利」(団体の構成員間で収益を分配できないこと)が、そしてNGOでは「非政府」(つまり民間であること)が強調されています。NGOについては、環境保全や難民問題などに取り組む様子がマス・メディアで報道され、注目を浴びることが多くなりました。中には、地雷撤去や医療活動が高く評価され、ノーベル賞を受賞する団体も出てきました。
 NGOは今や、「開発途上国等で開発・緊急支援活動を行う」団体に対する呼称となり、この中にはNPO法人になった例もあります。例えば、米国で誕生したある世界的に有名なNGOは、多くの貧しい国々で、困窮を極める子供たちに対して、様々な分野での支援事業を行い、今や「多国籍NGO」になり、この団体の日本にある拠点(支部)はNPO法人として登録されています。因みに、徳島県内にも医療関係者で構成されているNGOがあり、アフリカで医療支援や農村開発などの事業を行っていて、最近NPO法人になりました。
 結論として、NPO NGO共に、「既存の制度や政府(行政)・企業ができないことに対応できると期待が集まっている」という意味で、基本的には同じであると言えるでしょう。
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Q4:NPO法人になるということは、世間(行政を含む社会一般)からお墨付をもらった(認知された)ことになりますか?
 A4:既にNPO法人の認証を受けた団体も含めてかなり多くの方が、このような誤解をされていますが、残念ながら正しい認識とは言えません。一般市(県)民の縦覧を含め、所轄庁は、書類審査のみで法人設立申請の認証・不認証を決定し、申請団体の活動内容を実際に調べたり、評価したりするわけではありません。申請書類の記載内容さえ所定の要件を満たせば、多くの場合認証されます。従って、認証されたからといって、このことだけをもって、「社会貢献度の高い活動をおこなっている優秀な団体として世間から評価された」わけでは決してありません。東京などの大都市に於いては、書類審査をいいことに、暴力団等がNPO法人格を「隠れ蓑」に利用し、詐欺や恐喝等の違法行為をしていた例が実際にありました。(当然のことながら、このような団体は、所轄庁から認証を取り消された上、刑事事件としての処罰も受けています。)
 このため、例えば東京都ではホームページに、「市民が行う自由な社会貢献活動は、行政による監督ではなく、市民によってチェックされることが望ましいという考えから、NPO法では法人の情報公開を義務づけるとともに、縦覧・閲覧制度を取り入れています。従って、この法人制度は、所轄庁が「お墨付き」を与えるというものではなく、個々のNPO法人の信用は、法人の活動実績、情報公開等により、自ら築き上げることになります。」という注意書きを掲載し、「認証を受けたからといって、必ずしも社会から認知されたわけではない」ことを強調しています。

 その団体が優れているかどうかは、法人格の有無だけでは判断できず、通常、事業・活動の内容で評価されるのが妥当である筈です。また、社会貢献度の非常に高い事業を実施しているボランティア(任意)団体や有限会社もあります。いずれにせよ、公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市(県)民一人一人が判断することが求められています。勿論、素晴らしい事業・活動を行っているNPO法人もあります。誤解のないように、このことも強調しておきます。
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Q5:NPO法人は、法人格を有しない団体よりも優れているのですか?
 A5:NPO法人が、法人格を持っていない任意団体のNPOより優れているということはありません。上述(A4)の通り、NPO法人の認証は、提出された申請が法定要件を満たしているかどうかを判断しているのみであり、所轄庁がその団体にお墨付きを与えているということではありません。NPOの評価は、法人格の有無ではなく、活動の内容により判断されるべきものであり、またその判断も行政が行うのではなく、市民自らが判断し、評価すべきものなのです。
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Q6:NPO法人になるためには、どのような条件を満たさなければいけないのですか?
 A6:NPO法人になるための条件には、次のようなものがあります。
@ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
A 営利を目的としないこと
B 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
C 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
D 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
E 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
F 暴力団若しくはその構成員等の統制下にある団体でないこと
G 10人以上の社員(議決権を有する正規のメンバー)を有すること

 尚、「特定非営利活動」とは、次のいずれかに該当する活動であって、かつ、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことです。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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Q7:NPO法人は「非営利」が原則ですから、収益事業を行うことができないのではないですか?また、職員に給料を払っているNPO法人があるようですが、このようなことは、非営利の原則により、禁止されているのではありませんか?
 A7:そんなことはありません。「非営利」は「お金を貰ってはいけない」とか「収益事業を行ってはいけない」という意味ではありません。NPO法人であっても、受益者(利用者)にサービスを提供して、その対価として料金を貰っても構いません。また、法人が大きくなると、事務局に専従職員をおき、給料を支払うことがありますが、給料を支払うこと自体は営利になるわけではなく、全く問題ありません。営利とは、「得られた収益を団体の構成員の間で分配すること」を意味し、会社で例えると「株主配当」に相当します。

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Q8:NPO法人は、「社会のためになる良いこと」をしているのだから、もし事業会計の収支が赤字になったら、行政を含む社会一般が補填すべきではないのですか?
 A8:残念ながらそのような公的な財政支援制度はありません。法人である以上、公益・共益・私益を問わず、まず第一に、採算の取れる運営(黒字経営)が要求されます。社会貢献活動を行っているという理由で、長期間赤字が続いたまま組織を運営し、事業を継続するなどということは到底考えられません。但し、NPO法人は、一般企業とは異なり、会計収支の黒字幅が大きければ大きい程よいというわけではなく、収益はその年度内に、本来事業(特定非営利活動に係る事業)に繰り入れることが義務付けられています。
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Q9:NPO法人は社会貢献活動を行っているので、税金を払わなくても構わないのではありませんか?
 A9:NPOも法人格の有無に関係なく、税法上の収益事業を行っていれば課税対象となります。任意団体の場合は、法人税法、所得税法、地方税法の適用を受けて課税され、贈与税、相続税などはその団体の代表となる個人に課税されます。NPO法人は、権利能力があると見なされるため、贈与税、相続税も団体に課税されます。任意団体だったものがNPO法人格を取得しても、課税に対する軽減などはありません。
 しかし自治体によっては、NPO法人に対する地方税の減免制度などがあります。例えば徳島県では、収益事業を行わない場合、「法人住民税均等割」(県と市町村の両方に支払う)が申請によって減免されます。また、収益事業を行っていても、赤字の場合には、「法人県民税均等割」(法人住民税均等割のうち県に支払う分)については、設立日の属する事業年度から5事業年度間に限り減免されます。(詳しくはこちら) 
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Q10:地方公務員や市町村議会の議員はNPO法人の役員になれますか?
 A10:NPO法上は全く問題がありません。ただし、このような場合、任命権者の側で、制限を設けている場合がありますので、前もって職場の上司などに相談し、許可を得ておいた方が無難でしょう。
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Q11:所轄庁がNPO法人設立認証の申請を受付してから、認証・不認証の結果が出るまでには、どれくらいの日数が必要ですか?
 A11:NPO法上、所轄庁は申請書を受理した日から2か月間、指定場所(徳島県については、徳島県庁の県民サービスセンター)において、申請書類の一部を県民一般に縦覧します。認証(不認証)の決定については、この縦覧期間が経過した日から2か月以内に行うことになっています。つまり、申請書を受理した日から換算すると、約4か月以内ということになります。そして、もし首尾良く認証されたら、認証された日から数えて2週間以内に、法務局で登記を済まさなければなりません。この登記により、初めてNPO法人が設立するという運びになります。
 しかし、申請書類は住民票を含めて11種類もあり、書類毎に記載要件が異なり、かなり複雑です。このため、書類作成に慣れている人でも、記載内容が所定の要件を満たし、所轄庁で申請の受付けをしてもらう迄には、ある程度の時間を要する場合があります。
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Q12:NPO法人化によって、どのようなメリット及びデメリットが発生しますか?
 A12:一般的には、組織や活動の規模が大きくなってくると、法人格があれば便利なことが増えると思われます。丁度、子供が成長するにつれて体も段々大きくなり、それに伴い、体の成長に釣り合うサイズの服を着ないと、身動きが上手く取れないことに似ています。法人格という道具は、まさに体のサイズにマッチした服と同じです。

まずメリットとしては、次のようなことが挙げられます。
1 :団体の名義で銀行口座を開設したり、電話の権利を取得したり、不動産の売買が可能になる。
2 :契約その他の取引の主体となることができる。
3 :個人と団体の資産等の区分が明確となる。

 しかし反面、下記のようなデメリット(義務・負担)が発生します。
1 :所轄庁への届出や最低年1回は総会を開催すること等、法に沿った運営が必要となる。
2 :税法上収益性があると見なされる事業に関しては、原則として、企業と同じ税率で課税されることとなる。
(法人格の無い任意団体でも同じです。)
3 :活動状況や会計等の情報を、所轄庁に年次報告として提出し、社会一般に公開しなければならない。
4 :解散時の残余財産は、申請時に指定した公益法人、自治体、又は国家に帰属し、個々人には分配されない。

 上記のように、法人化すると特典ばかりでなく、義務・負担も発生しますので、法人化によるメリット・デメリットを比較検討して、法人化するべきかどうかを慎重に考えることが必要になります。事務局体制の不備などにより、法人化に伴う義務を履行できないようであれば、無理に法人化せず、体制が整うまで思い止った方がよいかも知れません。
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Q13:所轄庁は、NPO法人に対してどのように監督しているのですか?
 A13:NPO法には所轄庁によるNPO法人監督制度が設けられています。NPO法や法人の定款に従った運営がなされているか、他の法令に違反していないかについて監督されます。法人の状況に応じて、報告を求めたり、立ち入り検査をしたり、場合によっては、改善命令や認証の取り消しなどが行われます。また、改善命令に違反したり、各種の届出を怠るなどのNPO法の規定に違反した場合には罰則規定が設けられており、罰金や過料が科せられる場合があります。
 ただし、これらの所轄庁による監督については、「市民が行う自由な社会貢献活動」を促進するというNPO法の目的にかんがみ、必要最小限度に設けられているものです。
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Q14:現在任意団体として活動しているのですが、近い将来、NPO法人にしたいと思っています。これに関連して、法人化される際に、現在ある財産をどのように処理したらよいのでしょうか?
. A14:任意団体からNPO法人への移行は、全く別の組織の誕生を意味しますので、残余財産の引き継ぎは「寄附」として処理すればいいでしょう。ただし、もし財産が負(マイナス)であれば、これをそのままNPO法人が受け継ぐことはできませんので、必ず法人化される前に清算しておく必要があります。
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